パスポートとは?/ モビット
[ 1290] パスポート - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88
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パスポート(passport)とは、政府ないしそれに相当する公的機関が交付し、国外に渡航する者に国籍及びその他身分に関する事項に証明を与え、外国官憲に保護を依頼する公文書である。旅券(りょけん)と訳される。 パスポートは、一般に国家間で移動する場合に必要なものであり、査証(ビザ)はパスポートに刻印ないし貼付される。査証が渡航先の政府による出入国管理であるのに対し、旅券は渡航元政府による出入国管理の役割を果たしている。旅券に関する標準文書はICAO (国際民間航空機関)において制定されている。 国(政府)が発行する公的書類として、国外においては身分を証明する最も公的で通用度の高い身分証明書とされるばかりでなく、自国内においても身分証明書として利用されている。 所有者が国籍を持つ国だけが発給する、複数の旅行・複数の目的地で有効な現代のパスポートの概念は、20世紀中頃から始まったものである。それ以前は一般的に、どの国からでも誰にも発給することができた。しかしその有効期限は非常に限定されており、通常一回の旅行用であった。ローマ帝国時代には既に形式が出来ており、“この旅行者に危害を加える者は、ローマ皇帝に宣戦したものと看做す”の一文(旅行者の人身保護規定文)が記入されていた。 このように、初期のパスポートは、現代のパスポートというより査証に類似しており、その主な機能は、所有者の身分と国籍を証明するものである。1920年代まで、パスポートは一枚の紙面であった。現在の冊子形式のパスポートは、英国の市販製品に起源を持ち、それは入出国スタンプのための冊子が入った、パスポート用の小さなポケットを備えた革の小物入れであった。数年後英国政府が、このデザインをコピーした。 この時代、開かれた貿易地点であると考えられた海港への移動では、パスポートはあまり求められなかったが、そこから内陸の都市へと移動するには必要であった。初期パスポートは、必ずではないが多くの場合、所有者の身体に関する記述を、20世紀初頭の頃のみであるが写真と共に収容していた。 国内でのパスポート携帯は、西ヨーロッパでは19世紀半ばには廃れた。一方旧ソビエト連邦など、社会主義国では国内パスポートの義務付けが行われていた。日本でも戦時中は「旅行許可証」が発給され、保持していない者は移動が許されなかった。 ICAOは偽造防止・利用者の利便性向上のためICパスポート導入を検討し、2005年に国際標準を策定。アメリカ同時多発テロ事件後の各国テロ対策の強化などもあり、各国順次ICパスポートの導入を進めている。 特にアメリカ政府は、テロ対策に伴なう入国管理強化の一環として、諸外国にパスポートへのICチップ技術の導入を各国に強力に求めているため、生体認証のための情報などをICチップに記録しようとする動きが起こっている。 日本には、(一般)旅券・公用旅券・外交旅券の3種類のパスポートがある。いずれの旅券にも、日本の在外公館において国章として慣例的に用いられている菊花紋章(十六弁八重表菊紋)に似た「十六弁一重表菊紋」が、表紙中央に印刷されている。 現在は、期限内なら何度でも出帰国できる「数次旅券」が原則となっているが、以前は1回の渡航のみに使用できる「一次旅券」も自由に申請・取得できた(法令上は一次旅券制度自体は残っているが例外的運用となっている)。 犯罪を犯したり検察庁から公訴を提起されている者・仮出所中・執行猶予中など事情がある者については、行き先や有効期限が制限されたパスポートが交付されたり、申請を却下される事もある。 渡航地まで往復の一次旅券が原則だが、渡航が頻繁な者に限って数次公用旅券が発給され、またヨーロッパなどへの派遣の場合、申請によって渡航先を増やす事も出来る。 一般旅券とは内容も違い、身分証欄には名義人の官職名や旅行目的(普通は「政府(所属機関)の命による」である)が記載されている。また、「注意」の欄には旅券法違反時の罰則についての説明書きが無い。 渡航地までの往復の一次旅券が原則だが、渡航が頻繁な者(職業外交官など)に限って数次外交旅券が発給される。公用旅券同様、身分証欄には名義人の官職名があり、「注意」の欄には旅券法違反時の罰則についての説明書きが無い。 なお、外交旅券を所持している者が必ずしも外交特権を享受できるわけではない。外交特権を享受するためには、名義人が国家元首、総理大臣、外務大臣等であるか、又は接受国に外交官として接受されている必要がある。逆に、一般旅券あるいは公用旅券のみ所持している者でも、接受国に外交官として接受されていれば、外交特権を有する(日本では外交団員として登録され「外交官等身分証明票」を交付されている事)。 この他に、渡航先で旅券を紛失して再発給を待つ時間が無いなどの理由がある人に対し、日本へ帰国する渡航中に使用するための1回限り使用可能な渡航文書として「帰国のための渡航書」が交付される。この場合は当該渡航書の発給と同時に日本の外務省の記録上でそれまで所持していた旅券が無効化されるため、元の旅券が後日発見されても使用することはできず、新たに旅券取得の手続をする必要がある。 日本に到着後の入国審査官による帰国手続の際、船員手帳しか持っていない、パスポートの期限が失効していた等々の理由で帰国確認の証印(スタンプ)を押せない場合は、「帰国証明書」が交付される。こちらは「帰国のための渡航書」のように外務省が発行する文書でなく、法務省の地方入国管理局に属する入国審査官の判断・都合により交付されるもの(渡航文書の代替でなく証印の代替)に過ぎないため、法令上直ちに元の旅券が失効とはならない。 また、次のような外務大臣要請文(日本語及び英語)が身分事項ページの次葉(見開き)(IC旅券は表紙裏面)に記載されている。 『日本国民である本旅券の所持人を通路故障なく旅行させ、かつ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう、関係の諸官に要請する。 日本国外務大臣 印』 外務省は2006年3月以降、アメリカの要請により一般・公用・外交全種の旅券においてICパスポート(バイオメトリック・パスポート)を導入、交付を開始した。旅券の表紙にはICパスポートを示す世界共通マークが表示されており、後半の厚めのページにICチップが埋め込まれている。現在は顔写真のみが電磁的記録されているが、将来的には、生体認証(虹彩認証、指紋認証、顔認証など)を利用した出入国管理を行う計画があり、現在関係省庁において実験(e-Passport 連携実証実験)及び検討が行なわれている。 このパスポートで利便が向上するのはアメリカの出入国管理システムUS-VISITと同様に日本の出入国管理システムにおいてである。 旅券は、原則として住民票のある都道府県の旅券窓口(パスポートセンター)で申請する。海外からの一時帰国者など住所のない者については、一時滞在地での申請が認められるなどの例外がある。申請手続の正確な情報については、当該窓口、外務省の公式サイトや各都道府県のパスポート関係のサイトを参照。 住民票の写し - ただし住基ネットに接続されている自治体住民は不要だが、長野県(県の方針による)など例外もある。住民票が必要な場合、本籍地の記載を求める県もある(宮城県など)。住基ネットの利用を希望しない場合は必要。 パスポート用の顔写真 - 写っている顔の大きさに制限があるので、撮影の際には注意すること(2006年3月20日以降の申請から、ICチップ内蔵型旅券発給開始に伴い、申請用写真の規格が変更された)眼鏡を使用している場合、かけたままでも構わないが、光がレンズに反射する場合等は不可の場合がある。 上記の場合は、住民票のある都道府県の旅券事務所に「一般旅券査証欄増補申請書」を提出する。40ページからなる増補(すべて査証用ページ)が末尾に挿入・編綴される。日本と海外の渡航の反復が多いビジネスマンなどに需要がある。 この増補は、旅券の使用途中に行い得るだけでなく、新規発給の際に同時に申請する(つまり最初から40ページ多い状態で発給を受ける)ことも可能である。 旅券法改正により、2006年から旅券事務が市町村でも可能になり、岡山県・広島県では、住民票のある市町村役場で申請・受領を行うようになっている。また、北海道・新潟県などは、指定された一部の市町村の住民については、市町村役場での手続きとなる。 パスポートの受取りに必要な書類は次のとおり。申請は親族・旅行業者などによる代行が広く認められているが、受領に関しては(別人による不正受給防止などの観点から)原則として本人が直接窓口で対面形式で受領することが必要となる。 パスポートは発行の日から6か月以内(民法第140条の規定により発行当日不算入)に受領しないと失効する。その後に改めて発行を希望する場合は再び新規発給申請の手続きをとる。前回の申請の受領書と官製はがきの提出を要求されることがあるが必ずしも必要ではない。 外国において日本のパスポートは盗難の被害に遭いやすい。これは日本が多くの国と友好な外交関係を結んでおり、ビザなしで入国できる国が多いことが挙げられる。外国ではパスポートは「日本国民」であるという証明であり国際的に通用する身分証明書であるため国外滞在中に紛失・盗難すると再発行されるまで帰国できなくなる。 団体の代表者・引率者・添乗員等がまとめて保管しているのは盗難の格好の的となるため、日本政府は旅行代理店に対し添乗員等がパスポートを不必要に預かってはならないと指導している。 日本では2006年3月20日以降、ICパスポート(バイオメトリック・パスポート)の発給を開始している。それ以前に発給されたパスポートも、機械読み取り式旅券であれば(日本国内で発行された日本旅券は全て機械読み取り式旅券)、2006年10月26日以降もビザなしでアメリカへの入国が可能。 リビアでは2007年11月以降にアラビア語併記の無いパスポートでの入国はできなくなった。そのため、現在リビアに入国するためにはあらかじめパスポートにアラビア語併記の手続きをしておく必要がある。 パスポートといえば、通常は自国民に対して交付するパスポート(ナショナル・パスポート)が一般的だが、その他にもさまざまな種類のパスポート・渡航文書が存在する。 外国人に対し自国への再入国を担保(再入国許可)する為に交付する再入国許可書(ナショナルパスポートに直接交付される再入国許可証とは違う物) 難民条約・難民議定書に基づき認定された難民に対し難民を庇護している国が交付する難民旅行証明書(日本では外務省ではなく法務省が発行) いくつかの非公的機関が、旅券に偽したカモフラージュ・パスポートと呼ばれるものを提供している。発行元の非公的機関は、いくつかの国で、場合によってはビザの発行などが認められることもあると主張している。 多額の投資と一定期間の居住により市民権を得た後、パスポートの発行を申請する事が出来る国があると主張する業者も存在する。主な用途としては、租税回避、テロ回避(米国パスポートを所持しているとテロリストに狙われやすい)などが主張されている。 関係が良好で交流が盛んな国の間では、その他の身分証での入国が認められたり(例:EU)、旅券による出入国管理自体が行われていなかったりする所もある[2]。 また、独自の出入境管理を行っている香港では、居住者は所持を義務付けられているIDカード(香港IC身分証)で出入境が可能で、e-道という自動出入境ゲートがある。(IC身分証を持っている香港在留資格のある外国人も利用できる。) ^ 旅券法第4条の2但し書き。相手国のビザや出入国記録があるとスパイ行為を疑われる。申請理由の「対立地域渡航」をマークする事で正当と認められれば許可される。 ^ 例:EU加盟国を中心としたシェンゲン協定批准各国内や、独立国家共同体内、フランス領ギアナを除く南アメリカ諸国(予定)。 |
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