審議とは?/ モビット
[ 1706] 議案の審議
[引用サイト] http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/kokkai/kokkai_gian.htm
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各議院において、議員が法律案を提出するには、衆議院では20人以上(参議院では10人以上)の賛成者がなければなりませんが、特に、予算に影響を及ぼすような法律案については、衆議院では50人以上(参議院では20人以上)の賛成者が必要です。 また、各委員会も、それぞれ所管事項について、法律案を提出できます。この場合には賛成者を必要としません。 内閣が法律案や条約を国会に提出するときには、衆議院か参議院のいずれかに提出しますが、予算については、法律案や条約と異なり衆議院に提出しなければならないことになっています。 議案が提出されると、議長は、その議案を所管する委員会に付託します。委員会では、まず、議員提出の議案ならその提出者から、また、内閣提出の議案ならその担当国務大臣から、提案の理由や議案の内容について説明を聴きます。次いで、質疑に入り、各委員が提出者や国務大臣その他の政府関係者などに一問一答の形式で疑問の点をただしたり、それらの人たちの考え方を聴いたりします。議案によっては、この質疑に何日もかかることがあります。 また、この委員会審査の段階で、必要があるときは参考人を招いて意見を聴くこともあります。場合によっては、委員会の中に小委員会を設けたり、関係のある他の委員会と連合審査会を開いたりして審査に万全を期します。特に、総予算および重要法案については、一般の利害関係者や学識経験者などを招いて意見を聴くことになっています。これを公聴会といい、この場合、意見を述べる人を公述人といいます。 こうして質疑の段階が終わると、各会派の委員が、それぞれの立場から議案に対して反対である、あるいは賛成であるという態度の表明を行います。これが討論です。討論が終わると、次に、採決をして議案に対する委員会の意思を決定します。 委員会の審査が終わると、その議案は本会議の審議に移されます。本会議では、まず、その議案を審査した委員会の委員長からその内容、委員会の審査の経過および結果の報告があります。そのあと、あらかじめ各会派を代表する議員の質疑や討論の申し出があった場合にはその発言が終わった後に、申し出のない場合には直ちに、採決によってその可否を決します。 採決には、議長が「御異議ありませんか。」とはかる方法、賛成者の起立を求める方法、記名投票による方法(参議院ではほかに押しボタン式投票による方法)があります。記名投票は、議長が必要と認めたとき、または出席議員の五分の一以上から要求があるときに行われ、賛成の議員が白票を、反対の議員が青票を持参して演壇に置かれた投票箱に投入する方法で、一般に「堂々めぐり」と呼ばれているものです。なお、内閣総理大臣の指名も記名投票で行われますが、この記名投票は、あらかじめ、議場に配付された投票用紙を用い、これに選ぼうとする人の氏名と投票者自身の氏名を記載して投票することになっており、議案の採決の場合と異なる方法で行われます。 以上述べましたように、議案は、まず委員会で審査し、その審査が終了した後、本会議で審議するのがたてまえになっています。わが国の国会が委員会中心制に立っているといわれるゆえんです。 もっとも、議案について、委員会の審査に入る前にあるいは委員会の審査の途中でも、本会議でその議案の趣旨の説明を聴くことができることになっています。すなわち、重要議案などで議院運営委員会が特に必要があると認めた場合に、議案を提出した議員あるいは内閣提出の議案についてはその担当国務大臣から、本会議において、その趣旨の説明を聴き、これに対して質疑をすることがあります。 このようにして、一院を通過した議案は、他の議院に送られ、その議院においても同じ手続で審議が行われます。 |
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