違法とは?/ モビット
[ 1063] 違法性 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7
|
この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 刑法上の違法性の理解について,かつては客観的違法論と主観的違法論の対立があったが,現在では客観的違法論でほぼ争いはない。すなわち,刑法規範は評価規範と決定規範の2つの側面を有し,評価規範違背が違法であり,決定規範違背が責任であるとするものである。 それを前提としつつ,違法性の本質について、法益侵害説(結果無価値論)と規範違反説(行為無価値論)の対立がある。 結果無価値論とは、違法性の本質を、結果無価値(Erfolgsunwert)、すなわち、行為によって惹起された結果への(言い換えれば、事後的な)否定的評価であるとする見解であり、違法性の本質を法益の侵害及び危殆化と理解する法益侵害説と同視される。例えば殺人罪についてみれば、既遂の場合は人の死という結果、未遂の場合は人の死という既遂結果惹起の危険という結果を生じさせることが違法であると考える。 もっとも、日本で行為無価値論と呼ばれている見解はほとんど全てが結果無価値と行為無価値の両方を違法性の本質として承認するもの(折衷的行為無価値論、二元的行為無価値論)であり、かつてドイツにおいて通説的地位を占めた一元的行為無価値論とは異なる。 学界においてはかつてはリーガルモラリズムと結びついた行為無価値論が通説であったが、近時は結果無価値論が非常に有力である。もっとも,リーガルモラリズムと決別した行為無価値論もまた有力である。かつては両説の対立は法益保護主義とリーガルモラリズムの対立として捉えられていたが、現在ではこの対立とは区別されて理解されている。 また、具体的な事例の解釈においてはそれほどの差は生じない。行為無価値論のほうが処罰を若干広く行う傾向があるが、おおむね結論に差はない。 不法行為の成立要件について、違法性が含まれるかどうかが問題になる。含まれると考えるのが通説であるが、過失の要件に解消すべきとする有力説も存在する。判例上は、違法性阻却事由がない場合に「違法性がある」という表現が用いられている。 履行遅滞責任を論じる際に、履行をしないことを正当化する違法性阻却事由(同時履行の抗弁権など。)がないことをもって「違法性がある」と表現することがある。これは、ドイツ民法学において刑法と同様に構成要件と違法性と責任の3分類がなされていたことの名残である。 |
[ 1064] 音楽配信メモ - なんでDVDコピーは「違法」なの!?(日経クリック 2003年10月号)
[引用サイト] http://xtc.bz/article/click2003-10dvd.html
|
これらのコンテンツ保護技術は、法律上は「技術的保護手段」(あるいは技術的制限手段)と呼ばれており、これを意図的に回避する行為が著作権法に触れるということは、これまでも日経クリックは書いてきた。だが、いくつかのかんちがいが広まっているようだ。この2つのコンテンツ保護技術はそもそもの目的や機能が違うし、それを対象としている法律も、著作権法だけではなかったのだ。そして、まさにDVDコピー問題のややこしさがそこにある。 これに対し、アクセスコントロール技術は説明が難しい。アクセスコントロールとは、「ユーザーがそのコンテンツにアクセスできるかどうかを区別させるための技術」であり、コピーコントロールと違い、コンテンツの複製を防止することが目的ではない(もちろん、アクセスコントロールを施したことの副次的効果として複製防止になることはある)。 アクセスコントロールをわかりやすい例で言えば、WOWOWのスクランブル信号もそれにあたる。この場合のスクランブルは複製を防ぐためのものではなく、WOWOW非加入者がコンテンツを見られないようにするためのものだ。スカイパーフェクTV!の有料ペイ・パー・ビュー放送も、お金を支払っていないユーザーがコンテンツを見られないようにしている。つまり、相手の環境に応じてコンテンツにアクセスできるかできないかを「切り分ける」ための技術がアクセスコントロール技術と言える。 著作権法がコピーコントロール技術だけを「技術的保護手段」と規定しているのに対し、不正競争防止法では、コピーコントロール技術とアクセスコントロール技術の両方を「技術的制限手段」として対象にしているのだ。 「著作権法は、コンテンツを作った著作権者を保護するための法律。一方の不正競争防止法は、事業者間が公正に競争できるようにするための法律です。この事業者とは、著作権者によって作られたコンテンツを使って商売している事業者ももちろん含まれます。カバーする対象が異なるという考え方で、2つの法律で別々に規定を設けているわけです」 前述の通り、著作権法ではCSSという“アクセスコントロール技術”は、「技術的保護手段」にあたらないのだ。つまり、CSSを外してパソコンのハードディスクに取り込むリッピング行為を、著作権法はカバーしていない、ということになる。一方のマクロビジョンという“コピーコントロール技術”を解除して複製することは、たとえ私的複製であっても著作権法第30条第1項第2号に定める「技術的保護手段の回避」となり、違法行為となる。 では、不正競争防止法ではどうか? こちらは第2条第1項第10号コピーコントロール技術が、第11号でアクセスコントロール技術が技術的制限手段と認められており、これを無効化する機器またはプログラムなどの他人への提供行為(条文では「譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為」と規定されている)が違法行為となっている。 「不正競争防止法は、本来事業者感で起こる競争においての不正な行為を取り締まるための法律。事業者に不正競争行為をやめさせるための差し止め行為や損害賠償請求は行えますが、プロテクト外しに関しては、刑事罰は設けられていません。また、CSSを外す行為そのものは規制の対象外で、リッピング(複製)するだけなら、不正競争防止法に抵触することはありません。ただし、複製したコンテンツを他人に提供した場合は、個人であっても著作権法違反になります」(岡村氏) 著作権法は不正競争防止法とは違い、自己使用目的の場合でも、技術的保護手段の回避行為を行った場合、刑事罰に問われる。だが、デジタルで行うリッピングの場合にネックとなる肝心のCSSはアクセスコントロール技術のため、著作権法が規定する技術的保護手段の回避行為(違法行為)にあたらないというわけだ。 こうなってしまった最大の原因は、CSSのようなアクセスコントロール技術が、著作権法で「技術的保護手段」と認められなかったことにある。なぜ、著作権法はコピーコントロール技術と同様に、アクセスコントロール技術を扱わなかったのだろうか? 文化庁著作権課の堀敏治氏は、両者が明確に分けられた理由を「著作権法におけるアクセス権の有無」と語る。 「現行の著作権法では、著作権者が視聴者に対してどのようにアクセスして良いかを決める権利、つまり『アクセス権』を著作権者に付与していないんです。さらに、CSSはコピーコントロール技術ではなく、アクセスコントロール技術なので、技術的保護手段には該当しないというのが、99年法改正時の著作権審議会の判断です。もちろん、アクセスコントロール技術を技術的保護手段と認めるかどうかはその後も審議会で議題になっており、アクセス権を認めるかどうかの議論も行っています」 ちなみに、米国のデジタルミレニアム著作権法では、コピーコントロールとアクセスコントロールの両方を保護対象としている。現状は各技術が別々の法律で保護されている日本の法体系だが、将来的にはアクセスコントロール技術も著作権法のカバー範囲になるのだろうか? 「コンテンツ業界の方からそういう意見を頂くことは多いのですが、正直なところ、難しいですね。そもそも『見られる、見られない』という根本的なところで著作権者に権利を与えてしまうと、幅広い範囲で影響が出る可能性がありますから。著作物というのは本来見る行為、つまり人間が知覚して初めて価値が出てくるものですよね。本当はそこで著作権者と視聴者の権利交渉を行えばいいんですが、それは事実上無理ですから、実際には成果物(コンテンツ)においてコントロールしましょうというのが著作権法の基本的な考え方になっています。アクセスコントロール技術は、人間の近く以前の段階でプロテクトをかけるということですから、そこに著作権者の権利を付与すべきなのかという根本的な問題があります。もちろん事業者がプロテクトをかけるのは自由ですが、それを法律で守るべきかどうかは別の議論になるということです」(堀氏) 「ちょっと極端な話ですが、アクセス権が純粋に認められると、買った本を電車で読んでいて隣の人がひょいと本を覗くことに対して、著作権者にいちいち許可を得なければならなくなります(笑)。知覚行為に権利を認めるということは、そういうことまで考えなければなりませんし、一朝一夕に結論が出る問題ではないと思います」(堀氏) 文化庁がアクセスコントロール技術に対して慎重になる理由はわかった。だが、それなら一体なぜ不正競争防止法ではコピーコントロール技術もアクセスコントロール技術もいっしょくたに保護されているのだろうか。経済産業省経済産業政策局の奈須野太氏は、1999年の不正競争防止法改正にアクセスコントロール技術が技術的制限手段として盛り込まれた経緯をこう語る。 「もともと不正競争防止法は、ある商品の物真似商品が出ることを防止するためにできた法律で、著作権だけでなく、特許や実用新案など幅広い権利を保護しています。つまり、ある意味では著作権より広い分野を扱っている。不正競争防止法は商行為を秩序だって行ってもらうためにできた法律ですから、事業者の権利を保護するために、アクセスコントロール技術を技術的制限手段としました」 一方で、コピーされている立場の意見はどうなのだろうか。日本映像ソフト協会の児玉昭義専務理事は「基本的に、個人が個人の使用のために私的複製することは違法ではない」と前置きした上で、「コンテンツが権利者の意図した通りに売れる環境を作らねばならない」と語る。 「アクセスコントロール技術によるコピーガードが守られないと、個人視聴なのか、第三者への頒布に使われるのかがわかりません。いくら個人で楽しむためにコピーしているといっても、誰かがコピーした時点で裏にどんどん回っていく可能性があります。現状において実質的なコピーガードであるはずのCSSが、著作権法の対象になっていないのは残念です。CSS外しは、やはり刑事罰のある著作権法で取り締まってほしいというのが本音です。それが無理ならば、せめてDVDリッピングの温床になっているパソコンを、『私的録画補償金制度』の対象にしてほしいです。本来映像コンテンツの複製を許諾するかどうかというのは、著作権者の権利なのですから」 私的録画補償金制度とは、著作権法第30条第2項で「録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない」と定められた制度のこと。録画できる「機器」および「記録媒体」の価格に補償金を上乗せすることで、補償金を徴収する制度だ。だが、パソコンやデータ記録用DVDメディアは“汎用機器” “汎用媒体”であり、補償金制度の対象になっていない。このことを児玉氏は訴えているのだ。 確かにクリエイターの権利保護は重要な問題だ。クリエイターの権利が守られなければ、コンテンツ産業そのものが死んでしまう。だが、一般消費者からしてみれば、購入したコンテンツをどのように楽しむかという部分までコンテンツ事業者に干渉されるのは、あまり気持ちのよいものではない。購入してきたDVDの中から、気に入った部分だけをリッピングし、好きなように圧縮をかけてDVD-RやCD-Rに複製する…音楽CDでは当たり前のようにできることが、なぜDVDではできないのか。コンテンツ事業者の中には「私的複製は消費者の権利ではない」と声高に叫ぶ人も多い。だが、ほとんどの消費者には生活に根ざした「感覚」として「コンテンツの私的複製権」が存在しているのではないか。 コンテンツ事業者が過剰な権利保護を主張する先には一体何があるのか。DVDの海賊版を作るパソコンユーザーの所業の先には一体何があるのか…。日経クリックは、今後もこの問題についてみなさんと考えていこうと思う。 僕が原稿を入稿した際には「マクロビジョン」と「CSS」の関係についてだけ記載し、「CGMS」についての記載は一切しなかったのですが、編集サイドの方で上記のような間違った表現に書き直されておりました。ゲラチェック時に僕の方で確認して修正できれば良かったのですが、校了が迫っていたこともあり、ついスルーしてしまいました。これは「転載記事」という扱いなので、そのままの形で掲載しておくように致します。今後はこのような間違いがないよう気を付けたいと思います。(2004/03/02) |
モビットの審査サイト、 モビットの審査比較サイトのお得な情報、 モビットの主婦情報、 モビットの低金利情報など、 モビットに関することの申込み情報サイト。